鍼灸の健康保険取扱いについて色々と制約がありますが、
健康保険を利用して鍼灸施術を受けるのは可能です。
下記に記載される病気は、健康保険で鍼灸施術を受けられます。
一部の保険者(健康保険組合や共済組合)によっては取扱いが出来なかったり、患者さんご本人が手続きをしなければならない場合(償還払いという立替払い方式の取扱い:10割支払った後、数か月後に負担する7~9割の金額が戻る)もあります。
和歌山県内の保険者では、
和歌山県医師国民健康保険組合
全ての健康保険組合が償還払いによる立替払いの支払い方式に移行しました。
※和歌山染工・紀陽銀行・SK・自動車販売店・農協
受領委任払いの保険者リストが厚生労働省のホームページに記載されております。
1、先ずは当院へご予約のうえ、ご来院ください。
初回は基本的に自費で施術を受けていただきます。
※社会生活が苦しく経済負担が難しい方は必要最小限のカウンセリングのみとなります。
施術後、当院で医師の先生宛の鍼灸施術同意依頼書と共に同意書を準備、お渡しいたします。
※普段かかりつけの先生に同意書をお書きいただくのがが望ましいです。
かかりつけの先生がいない場合、当院へご相談ください。
2、同意書を持って病医院(クリニック)へ行き、(かかりつけ医の)先生の診察を受けたうえで、同意書に必要事項を記入していただいてください。
3、(かかりつけの)病院・医院・クリニックで診察を受けて、同意書を発行していただいた日から2週間(14日)以内に同意書・保険証を持ってご来院ください。
健康保険を利用して、鍼灸施術を受けていただけます。
※2週間以上経っても施術が開始されない場合、再び病院へ行って同意書を発行していただくことになりますのでご注意ください。
健康保険適用の鍼灸施術を受けた場合、
申請用紙に自筆のサインが必要になりますので、
サインの記入をお願いいたします。
※自筆サインが不能で代筆の場合は認印が必要になります。
健康保険で鍼灸施術が受けられる期間は、
同意書を発行した日から約6ヶ月になります。
6ヶ月目も痛み・しびれ症状が残り鍼灸施術の継続が必要な場合、6か月ごとに同意いただいた主治医の先生の書面発行による再同意が必要となります。
再同意の月日が近づきましたら、
こちらからお知らせいたします。
病院へ行き、担当主治医の先生から「鍼灸施術を続けて良いですよ」と再同意の書面発行がいただけましたら、6ヶ月目以降も鍼灸施術を続けられます。