鍼灸(はり・きゅう)の健康保険適用について

 

鍼灸の健康保険取扱いについて色々と制約がありますが、

健康保険を利用して鍼灸施術を受けるのは可能です。

 

下記に記載される病気は、健康保険で鍼灸施術を受けられます。

 

  1. 神経痛例えば坐骨神経痛など。
  2. リウマチ急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
  3. 腰痛症慢性の腰痛、ギックリ腰など。
  4. 五十肩肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
  5. 頸腕症候群頸から肩・腕にかけてシビレ痛むもの。
  6. 頸椎捻挫後遺症頸の外傷、むちうち症など。
  7. その他これらに類似する疾患(例:変形性関節症や関節炎、手術後疼痛)など。

 

  • 簡単に言いますと、
    慢性的な「痛み」の症状を伴う病気への
    鍼灸施術が健康保険の適応
    となります。

 

  • ここで注意しなければならないポイントがあります。

 

  • 健康保険で鍼灸施術を受けるには、あらかじめ医師の先生が診察したうえで発行した「同意書」(もしくは診断書)が必要となります。
    病医院(クリニック)と違い、初来院でいきなり健康保険を利用してかかることができません。

 

  • 健康保険を利用して鍼灸施術を受ける際は、下記の内容にご留意くださいますようお願いいたします。
  1. 健康保険で鍼灸施術を受けている期間、医師の同意を得た病気については、病院(クリニック)の診療(薬や湿布などの処方・リハビリ)・接骨院(整骨院)で医師の同意を得た病気と同じ部位に対する施術が受けられません。
    例:腰痛症で鍼灸施術を受けている期間、病院で腰の注射・痛み止めなどの薬と湿布の処方・リハビリは受けられませんが、腰の検査(レントゲン・MRI・CTなど)は受けていただけます。
  2. 10月1日から同意書の有効期限は約6か月間になりました。
    約6ヶ月以降も継続施術が必要な場合、同意いただいた主治医の先生による同意書再発行が必要になりました。再同意を得られましたら、施術を継続できます。
  3. 単なる肩こり疲労回復病気予防(月一回・数か月に一回など定期的な身体の予防メンテナンス)慰安(リラクゼーション)目的でかかることは出来ません。法令順守にご理解下さい。

 

  • 健康保険を利用した鍼灸施術は
    社会生活が苦しく経済負担ができない方で痛みに対する集中治療が必要なうえ、
    当院の施術方針に従い通院していただける方にお勧めしております。

鍼灸療養費の支払い方式について

一部の保険者(健康保険組合や共済組合)によっては取扱いが出来なかったり、患者さんご本人が手続きをしなければならない場合(償還払いという立替払い方式の取扱い:10割支払った後、数か月後に負担する7~9割の金額が戻る)もあります。

 

和歌山県内の保険者では、

和歌山県医師国民健康保険組合

全ての健康保険組合が償還払いによる立替払いの支払い方式に移行しました。

和歌山染工・紀陽銀行・SK・自動車販売店・農協

 

受領委任払いの保険者リストが厚生労働省のホームページに記載されております

 


健康保険で鍼灸施術を受けるために必要な手続きの流れ

1、先ずは当院へご予約のうえ、ご来院ください。

 

初回は基本的に自費で施術を受けていただきます。

※社会生活が苦しく経済負担が難しい方は必要最小限のカウンセリングのみとなります。

 

施術後、当院で医師の先生宛の鍼灸施術同意依頼書と共に同意書を準備、お渡しいたします。

普段かかりつけの先生に同意書をお書きいただくのがが望ましいです。

かかりつけの先生がいない場合、当院へご相談ください。


2、同意書を持って病医院(クリニック)へ行き、(かかりつけ医の)先生の診察を受けたうえで、同意書に必要事項を記入していただいてください。

3、(かかりつけの)病院・医院・クリニックで診察を受けて、同意書を発行していただいた日から2週間(14日)以内に同意書保険証を持ってご来院ください。

 

健康保険を利用して、鍼灸施術を受けていただけます。

※2週間以上経っても施術が開始されない場合、再び病院へ行って同意書を発行していただくことになりますのでご注意ください。

 

健康保険適用の鍼灸施術を受けた場合、

申請用紙に自筆のサインが必要になりますので、

サインの記入をお願いいたします。

※自筆サインが不能で代筆の場合は認印が必要になります。

 

 

健康保険で鍼灸施術が受けられる期間は、

同意書を発行した日から約6ヶ月になります。


6ヶ月目も痛み・しびれ症状が残り鍼灸施術の継続が必要な場合、6か月ごとに同意いただいた主治医の先生の書面発行による再同意が必要となります。

 

再同意の月日が近づきましたら、

こちらからお知らせいたします。

 

 

病院へ行き、担当主治医の先生から「鍼灸施術を続けて良いですよ」と再同意の書面発行がいただけましたら、6ヶ月目以降も鍼灸施術を続けられます。

 


受付時間

 

月曜から土曜  午前9:00~正午12:00

月曜から金曜   午後3:00~午後6:30

 

 

【ご新規の患者さん受付】

午前の部は11:30まで 

午後の部は6:00まで

 

 

当院はご予約のかたを優先しております。

 

当日のご予約も歓迎いたします。

できるだけ事前にご予約ください。

 

※受付時間外・出張施術は応相談

 

定休日 日曜・祝日

学術研修や鍼灸関連学会への参加、鍼灸師会ならびに鍼灸師連盟の公務出張などで臨時休業になる日があります。


紀州接骨鍼灸院

〒641-0054 和歌山県和歌山市塩屋5-4-14

TEL : (073) 460-7679

セールス・営業のお電話はご遠慮下さい。

心身とも健康になりたい予防に励みたい方のお電話とご縁をお待ちしております。